店舗仕様からオフィス仕様への変更留意点とは   東京都港区編

こんにちは。東京都港区、品川区を中心にオフィスリフォームのサポートをしている東京オフィスリフォーム.comです。

本日は、今回は、東京都港区のお客様から「店舗仕様からオフィス仕様への変更」についてのご相談を受けました
ビルオーナー方々の中には、コロナ禍において店舗向けに貸し出しているフロアを、
オフィス向けに貸すことをご検討の方も多いと聞き及びます。

建築基準法に従いまして、貸出フロアの用途変更を申請必要があるのは、
用途の変更をした際にに特殊建築物となる場合且つ200平米を超えるフロアとなります。
特殊建築物とは、飲食店舗や物販店舗のことをいっており、事務所にするということなので、
特別な許可はいらないことなります。

注意点と致しましては、貸すテナントが事務所といっても事務所が「倉庫」や「工場」を兼ねる場合は、
その内容によって申請が必要となりますのでお気をつけください。

第一に基本事項ですが、店舗は「スケルトン」(建造物の躯体だけの状態)、オフィスは「事務所仕様」の引き渡しでございます。
飲食店の個々の特徴を出すために内装や設備をととのえていく店舗ではあらかじめ内装がされていても、
解体されるケースが高いので、そして返す時もテナントさん負担の「スケルトン返し」なので、
店舗の物件はビルオーナーさんとしても「内装工事」をする必要が無かった訳です。

しんしながら、オフィス向けに貸し出そうとした場合は、標準的な内装にして、
募集前に内装の仕上げまで終わらせておく必要があるのです。
きちんと事務所にあった内装にしておくことが空室期間を少なくするための条件といえるようです。

では、どんな標準内装にするべきかということですが、最低オフィス仕様にすることが求めれられるものとは、
タイルカーペット、壁紙、天井材の整備になります。必要に応じて照明・空調・電源・トイレ・消防設備となります。

 

さらに進化して、この標準仕上げが「普通のオフィス」ではなく「センスティブなオフィス」となると、
少しくらい坪単価が高くても付加価値として理解してもらうことが可能です。
高い費用をかければよいものではなく工夫や内装材料の選定によって付加価値アップを図ることも可能ですので
、標準仕様の内装設計・デザインにはプロを入れることをお勧めします。

ざっとご覧いただいて、いざ店舗として貸している区画をオフィスにしようと思っても考慮すべき点が多いことが
お分かりになったと思います。
しかしオフィスは長期利用することが多く、賃料の保証会社の承認率も高いです。
ビル経営の安定化を目指されるのであれば、思い切って付加価値アップの内装工事をご検討ください。

東京オフィスリフォーム.comは、東京都港区、品川区を中心に「店舗仕様からオフィス仕様へ変更」のサポートを行っております。
東京都港区、品川区で「店舗仕様からオフィス仕様へ変更」のご相談は東京オフィスリフォーム.comにお任せください。
「店舗仕様からオフィス仕様へ変更」ついての詳細は下記をご覧ください。
https://tokyo-office-reform.com/layout/

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